CASE 02 刑事事件 ご依頼者様より逮捕されたということで連絡を受け、警察署へすぐにかけつけたところ、恐喝行為を行ったということで逮捕されたとのことであった 2022.01.19 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 恐喝事案の場合、認め事件でも罰金刑の法定刑がないため、略式起訴されることはない。そのため、懲役刑になるのを防ぐため、早期に示談交渉を行った。 被害者様と早急に示談交渉を行い、示談が成立したため、最終的には不起訴処分にて事件は終結した。 なお、被害者の意向もあり金銭的給付ない形での示談が成立した。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする