夫が警察に逮捕された。保釈をしてもらいたい?
警察が被疑者を逮捕した場合48時間以内に検察官に送検するか、釈放するか決めます。送検されれば、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、さらに勾留請求により10日間勾留するかの判断をします。勾留請求されると裁判官の判断により、身体の拘束(最長20日間)が継続される可能性があります。
弁護士は、被疑者が逮捕され、勾留されるまでの72時間の弁護活動に力を入れ、勾留請求されないように検察官への働きかけを行なったり、勾留請求された場合にも意見書を作成し、裁判官に提出し、さらに裁判官と面談を行い、勾留却下を促します。
もし勾留された場合であっても、準抗告という手続きにより、勾留決定を争う等、勾留がなされないのを防ぐために努力致します。
まずは、弁護士にご相談ください。
夫(家族)が警察に逮捕されたのですが、面会できますか?
逮捕され72時間は、家族等の面会は出来ません。弁護士のみが接見(面会)可能となっています。勾留段階となると家族等の面会も可能になりますが、時間や回数等の制限があります。
弁護士は、いつでも何回でも面会が可能ですので、早期に事件の内容を把握するとともに事件対応の必要から、至急、弁護士にご相談ください。
警察から事件に関して任意出頭を求められました。どうしたらいいですか?
事件に関して警察から任意出頭を求められた場合、任意出頭後にそのまま逮捕されるという可能性は決して高くはありませんが、事件によっては逮捕される場合もあります。
出頭要請を拒めば、警察は怪しいと感じ、強制捜査(逮捕)に移行する可能性もありますので、出頭要請には応じた方がよいでしょう。
事前に、弁護士と相談し、対応を検討することで強制捜査(逮捕)を免れる可能性もありますので、警察から任意出頭の要請を受け、不安を感じている方は、至急、弁護士にご相談ください。
被害者と示談したいのですが、どうすればいいですか?
刑事事件において、示談交渉は極めて重要です。示談交渉のタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。逮捕・勾留前に被害者との示談交渉を開始すると、捜査機関に、既に当事者間で示談に向かっていることを示すことができ、逮捕・勾留を避ける可能性が高くなります。また、逮捕、勾留後の示談交渉であっても、被害者との示談によって、処罰を科する必要性が減退し、不起訴処分等となる可能性が極めて高まります。
被害者との示談成立後は、適切な示談書、嘆願書、被害届の取り下げ書等を作成し、捜査機関や裁判所に提出することで、逮捕、不起訴、刑の執行猶予、減刑等を求めます。
しかし、示談交渉には、被害者の連絡先が分からなかったり、被害者が
加害者との接触を拒絶して、示談を拒否する場合が多々あります。
そこで、弁護士に依頼することで、迅速に被害者と接触し、示談交渉を進め、示談成立に向け活動します。
また、示談交渉すべき事案であるか、迷っている方も、弁護士にご相談ください。
詳細な事実関係を聴取したうえで、適切なアドバイスを致します。
逮捕されたが、職場や学校へ知られたくない。どうすればよいか?
逮捕により長期の身柄拘束が続くと、職場や学校から欠勤や欠席理由を聞かれ、逮捕されていることが職場や学校に知られる可能性があります。
職場では、刑事事件を起こしたり、有罪判決で前科がついてしまった場合などは、解雇や懲戒処分を受けることにより、不利益を被るリスクが高まります。また学校では、退学処分となる場合もあります。
そこで、逮捕されたことが職場や学校に知られないためにも、一刻も早い、釈放が必要です。
弁護士は、警察や担当検事と交渉し、勾留等の長期の身柄拘束をしないよう働きがけたり、被害者との示談交渉を早期に成立させることで、釈放を求める弁護活動を行います。
早期に釈放となれば、職場や学校などに逮捕されたことが知られず、社会復帰も可能ですので、至急、弁護士に相談してください。
前科をつけたくない?
過去に懲役・禁固・罰金の刑罰(執行猶予を含む)を受けたことがある経歴を前科といいます。
前科がつくことにより、資格・職業の制限、就職活動への影響、親族の就職等への影響、海外渡航等の不利益を生じることがあります。
前科をつけないためには、起訴されないことです。
起訴されないためには、被害者がいる場合は、弁護士を通じて謝罪し、示談を成立させることが重要です。
そのためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。