ご家族が逮捕されたらまずは弁護士へすぐにご連絡ください。
弁護士は、いつでも逮捕された方と面会ができます。
逮捕された方との面会のことを「接見」と言います。
初回の面会は様々な理由で非常に重要な意味を持ちます。
逮捕された方は、今後の手続きの流れや家族の状況、そもそも逮捕されたこと事態に大きな不安を抱えています。
逮捕手続きの段階においては、ご家族の方等は逮捕された方と面会をすることができませんが、弁護人のみが面会を行うことができます。
また、弁護人は、逮捕された方との面会を行う際、警察官の立ち合いなく、面会を行うことができるため、、逮捕された方が警察の方には話しにくいことであっても話を聞くことができ、安心して事件に関することや家族ことなどの話をすることができます。
他方で、家族や友人の方の面会は、限定的に勾留された後のみしか許されておりません。
また、ご家族や友人との面会については、平日の日中に限り面会や差入れが可能となります(警察署により時間制限が若干異なることがあります)。一度に面会できる人数は3人までで、面会時間についても15分間のみという制限があります。
さらに、ご家族や友人の方が面会する際には必ず、警察官の立ち合いがなされるため、会話も制限されることになります。
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために、接見禁止の措置がなされることがあります。接見禁止の措置が取られると、ご家族の方等は面会が出来なくなります。
しかし、弁護士は、接見禁止の措置が取られても、いつでも面会することができるのです。
以上のように、逮捕された方は、身体を拘束されて捜査官による取調べを受け、外部との接触を断たれることから、孤独と不安の中にいると言えます。このような状況で、弁護人の接見は、専門家からのアドバイスを受けることで、逮捕された方にとって外部との橋渡しとしての重要な役割を果たします。
刑事弁護は、とにかくスピードが命です。特に、初回接見では、弁護人に選任された際に即日接見に行く必要があります。迅速な対応をすることで、違法な取調べによる自白の強要を防ぐことができ、また、早期に面会を行うことで勾留を防げる(検察官による勾留請求に対して勾留却下を求める手続き)可能性もあります。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、弁護人として依頼するか否かに関わらず、まずは面会のみのご依頼もお受けしており、初回面会に力を入れております。
ご家族や友人の方が逮捕された場合には、まずは当事務所長崎オフィスまでご連絡(095-895-9980)ください。

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