被害者参加について(被害者の方)

(1) 被害者参加制度

被害者参加制度とは、一定の重大犯罪の被害者本人や遺族ら(被害者参加人)が、自ら証人尋問や被告人質問を行い、検察とは別に論告・求刑を行うものです。被害者参加人は、公判期日への出席、検察官に対する意見申述、証人尋問、被告人質問、事実又は法律の適用についての意見陳述(被害者論告)をすることができます。
上記の行為については、弁護士に委託することができ、実際にはほとんどが被害者に代わり又は被害者とともに弁護士が出廷し、手続きを行っております。

(2) 被害者参加の要件

被害者参加の対象事件は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、(準)強制わいせつ、(準)強制性交、業務上過失致死傷、過失運転致死傷、逮捕・監禁、略取誘拐・人身売買等の重大な犯罪に限定されております。
刑事裁判への参加が認められるのは、上記犯罪の被害者等(被害者又は被害者死亡等の場合の一定の親族。内縁の配偶者は含まれない)、当該被害者の法定代理人、これらの者から委託を受けた弁護士です。
当事務所長崎オフィスでは、刑事弁護の実績を活かし、被害者側の代理人としても、ご相談、ご依頼をお受けしております。
被害者の方の「つらい思い」「くやしい思い」を弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士が代弁いたします。

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