逮捕されたが早急に釈放してほしい

逮捕期間の72時間は争うことはできませんが、その後の10日の勾留請求は争うことができます。
よくあるご相談は、仕事の都合があり、早急に身体拘束から解放してほしいや妻が妊娠中であるため一人で家にいるのが心配なので、早期に釈放してもらいたいなどがあります。
勾留された場合は、最大20日間の身体拘束がなされてしまいますので、検察官と交渉を行い、勾留請求しないように働きがけたり、または検察官が勾留請求を行ったとしても、裁判官が勾留請求の決定を出さないように意見書などを提出し、争うことが重要です。
また、勾留決定がなされたとしても、準抗告で争うことができます。もっとも、準抗告が認められる率は1割から2割程度と低くなっているため、しっかりとした準備が必要であり、逮捕から勾留請求までの72時間以内に被害者との接触や身柄引受人の確保、反省文の作成等様々な準備を早急に行う必要があります。
このように、勾留請求されるまでには72時間しかなく、時間的制約が極めて大きくかかわります。急いで面会を行い、各種準備を行う必要があります。
ご家族や友人が逮捕された場合、早急に当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。

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