控訴審、上告審等について

長崎県には、高等裁判所はないため、控訴審は福岡県の高等裁判所に係属することになります。
原審の判断に納得がいかない場合には、控訴審にて原審の判断を争うことが必要です。
「実刑判決になってしまったが、執行猶予を付けたい」「有罪になってしまったが、無罪である」等のご相談を弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所ではよくお受けしております。
また、控訴審や上告審で保釈をしてほしいというご相談もお受けしております。
控訴したい方や上告したい方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、長崎県だけでなく、福岡県にも事務所があるため、福岡オフィスと連携を図ることでスムーズに対応可能です。

ア 控訴審は、原審の判断に不服の場合、原審の判断を争うための手続きです。

原審にて実刑判決になってしまった場合であっても、控訴審において示談が成立したり、原審にて被告人に有利な事情を十分に考慮されていない場合には、原審の判断が覆され、執行猶予判決が付されることや刑の大幅な減軽になることがあるため、原審の判断に納得いかない場合には、控訴を行い、しっかりと争うことが重要です。
当事務所では、控訴審からのご相談やご依頼をお受けしており、これまでにも控訴審で刑の減軽や執行猶予判決が付されるなどの実績があります。
以下上訴などの手続きについて簡単に説明します。

イ 判決に対する上訴には、控訴と上告があります。

控訴の対象は第1審の判決であり、控訴審は高等裁判所が管轄します。
これに対して、上告の対象は、高等裁判所が控訴審として下した判決であり、上告審は最高裁判所が管轄します。
このように、第1審判決には2回の上訴の機会が用意されており、第1審を含めると3回の審判機会が制度として保障されています(三審制)。
控訴審は、被告事件それ自体を直接審理するのではなく、申立人の申立てる変更・取消しの理由を中心に、原判決の当否を事後的に審査することを主たる役割とします(事後審査制)。
控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、事実誤認、量刑不当、再審事由その他があります。

ウ 再審

再審制度は、上訴等とは異なる非常の救済手段であり、確定判決(上訴等の不服申立方法では争い得なくなった状態のこと)における事実認定の誤りの是正を目的としています。
その役割は、有罪判決が確定した被告人の救済にあります。
再審請求の対象は、「有罪の言い渡しをした確定判決」です。
再審請求は、刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができます。
請求の時点でなお刑の執行が終わっていない場合には、請求の効力として刑の執行が直ちに停止されるわけではありませんが、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官が、再審請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができます。
原判決が死刑を言い渡すものである場合には、再審請求についての裁判が確定するまでの期間は、法務大臣の執行命令につき猶予が与えられます。
再審理由は、
①確定判決によって原判決の証拠が偽造、変造または虚偽であることが証明された場合
②新証拠が発見された場合
③確定判決によって関与した裁判官などに職務犯罪のあったこと
が証明された場合の3つに分けられます。

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