暴力事件等

(1) 傷害、傷害致死

傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立する犯罪です。
「傷害」とは、人の生理的機能に傷害を生じさせること、ないし人の健康状態を不良に変更にすることをいいます。
法定刑は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

(2) 暴行、脅迫

ア 暴行罪

暴行罪は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する犯罪です。
「暴行」とは、他人の身体に対する物理力の行使をいいます。     

イ 脅迫罪

脅迫罪(刑法222条)は、他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知した者に成立する犯罪です。
「脅迫」とは、一般的をして畏怖せしめるに足りる害悪の告知をいいます。
相手方がこの告知を認識したことを必要とするが、現実に畏怖したことは要しません。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

(3) 器物損壊

器物損壊罪(刑法261条)は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪です。
「損壊」とは、物理的に物の全部又は一部を毀損するか、本来の効用を減損させる行為をいいます。隠匿行為も損壊の一種となります。
法定刑は、3年以下懲役又はあ30万円以下の罰金若しくは科料となります。
動物は、法律上は「物」として扱われるため、ペット等を傷つけた場合には、器物損壊罪となります。

(4) 当事務所での試み

暴行罪、傷害罪、器物損壊罪については、早期に示談が成立させることで不起訴処分になる可能性があります。
これらの罪は、事件が捜査機関に発覚する前であっても示談を行うことで、被害者との間で告訴状や被害届を出さない趣旨の示談を行い、刑事事件化を防ぐことができることもあります。
このような事件に関与してしまったかもと思われる方は、まずは当事務所長崎オフィスにご相談下さい。

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