交通事件

(1) 過失運転致死傷罪

ア 過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律「以下、自動車運転処罰法」5条本文)。  
ここでいう「自動車」は、自動車及び原動機付自転車を意味します。法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができます。
無免許運転の場合には、法定刑は、10年以下の懲役となります。
「過失」とは、特に交通事故の類型に限っていえば、道路交通法等で課された注意義務に違反したことなどをいいます。
例えば、前方を注意していないことにより事故を起こしてしまった(前方不注意)や赤信号を通行したことにより事故を起こしてしまった(信号無視)などの守るべき義務に違反した場合には、過失が認められます。

イ 過失運転致死傷罪で、被害者の負傷の程度が軽微な場合には、身体拘束をうける可能性は低く、在宅事件となることが多いです。また、負傷が軽微な場合は、不起訴となることもあります。
自動車事故においては、自動車に高い注意義務が課されることから、自動車側の過失を否定することは容易ではありません。ただし、情状における主張として、過失の程度について争う余地はあります。

(2) 危険運転致死傷罪等

ア 危険運転致死傷罪は、自動車の運転行為のうち、類型的に極めて危険が高いとされるものにより、人を死傷させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法2条)。
法定刑は、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役となります。

処罰対象となる運転行為の類型

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
  6. 高速自動車道路又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
  7. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

イ アルコール又は薬物の影響については、自動車の走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、結果として、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合にも処罰対象となります。
この場合の法定刑は、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。

ウ また、アルコール又は薬物の影響により、自動車の走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、運転上必要な注意を怠り、結果として、人を死傷させた場合において、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為をしたときも処罰対象となります。この場合の法定刑は、12年以下の懲役になります。

(3) 道路交通法違反

道路交通法は、違反と結果の程度に応じて、10年以下の懲役から科料まで、幅広く罰則を定めています。人を死傷させた場合には自動車運転処罰法が適用され、人を死傷させていない場合には道路交通法等の違反に基づく責任が問題となります。
また、道路交通法違反の場合は、免許取消し・免許停止などの行政処分を受けることがあります。
さらに、物損や人身の被害が生じている場合は、損害賠償請求などの民事的な責任を負うことになります。

ア 無免許運転

無免許で自動車を運転した場合は、道路交通法違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等の場合、無免許であったことは加重事由となり、同法違反の罪と併せて評価されることになります。
無免許運転の場合、身体拘束を受けることは比較的少ないですが、自動車運転免許による身元確認ができないこと等から、身体拘束を受けることもあります。
初犯の場合には、略式命令による罰金となる可能性が高いです。
無免許運転行為自体には、直接的な被害者はいないので、無免許運転に至るまでの経緯全般を通して反省をし、再犯防止に向けて、自動車の運転をしない生活環境の設備が重要となります。

イ 飲酒運転

(ア) 飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転があります。
酒酔い運転とは、正常な動作や判断ができないおそれがある状態で運転した場合であり、法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール量が0.15ミリグラム以上の状態で運転した場合であり、法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等が適用される可能性もあります。
酩酊の度合いや被害の程度によっては、身体拘束を受けることがあります。

(イ) 行政処分については、酒酔い運転については免許取消し(欠格機関3年)、酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール量が0.25以上の場合は免許取消し(欠格期間2年)、0.25未満の場合は免許停止(90日間)となります。
このように、被疑者は一定期間自動車の運転ができなくなります。そのため、免許停止にとどまる場合には一時的に自動車の運転をしないで済むような生活環境を整え、免許取消しになる場合には長期的に自動車の運転をしないで済むような生活環境を整える必要があります。

ウ 轢き逃げ

自動車で人を轢いて死傷させたときにその場から逃げた場合(轢逃げ事案)、被疑者は、救護義務違反及び報告義務違反に問われる可能性があります。
救護義務違反の法定刑は、事故が運転に起因する場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、事故が運転に起因しない場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
運転に起因しない場合とは、運転者が無過失の場合をいいます。
報告義務違反の法定刑は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
また、事故により被害者を死傷させた場合、被害者に過失があれば、過失運転致死傷罪が成立することもあります。
轢逃げの事案においては、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるとして、身体拘束を受ける可能性が高いです。
また、救護義務違反の場合、被疑者は免許取消し(欠格期間3年以上)となるので、自動車を運転しない生活環境の整備も必要となります。

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