財産事件

(1) 窃盗(万引き、侵入盗)

窃盗罪(刑法235条)は、他人の物を盗む犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗には、万引き、スリ、空き巣、車上狙い等の類型があります。
窃盗罪の中でも侵入窃盗は重く、住居侵入罪と一緒に公判請求される可能性は初犯であっても高いです。
早期に示談を行うことで不起訴処分の可能性も見いだせるため、窃盗罪の弁護活動はスピードが極めて重要です。
また、逮捕された場合であっても、早期示談が成立させることで勾留却下を獲得し、早期の身体拘束の解放を目指すことができるため、重要となっております。

(2) 詐欺

ア 詐欺罪の概要

詐欺罪は、人を欺いて他人の財物を交付させる犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役です。

イ 特殊詐欺

特殊詐欺は、被害者に電話をかけるなど対面することなく信頼させ、指定した場所で現金を交付させるなど、不特定多数の者から現金やキャッシュカード等を騙し取る犯罪をいいます。
手口としては、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺等があります。
特殊詐欺では、末端の受け子、出し子は事件の全貌を知らず、何らかの犯罪に関する行為だとは思っていたが、詐欺だとは思っていなかったという状態があります(故意否認)。
受け子について、詐欺を含む何らかの犯罪の可能性を認識していたと容易に認定し、詐欺の可能性があるとの認識が排除されていたかについては、客観的事情を踏まえて厳格に認定しています。ここから、故意否認が認められる可能性は低いといえます。

ウ 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、たくさんの特殊詐欺の事件を解決してきた実績があります。

特殊詐欺に関与してしまった方は、一度当事務所の長崎オフィスへご相談ください。

(3) 横領、背任

ア 横領罪

(ア) 横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する全ての行為をいいます。
法定刑は、5年以下の懲役です。

(イ) 業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪です。
横領罪との違いは行為者が業務上の地位にあるか否かにあります。
法定刑は、横領罪よりも重く、10年以下の懲役になります。

イ 背任罪

(ア) 背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪です。 
「任務に背く行為」とは、被害者との間の信任関係に違反した財産権侵害行為をいいます。
法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

(イ) 特別背任罪(会社法960条)は、背任罪の加重類型であり、会社法上の取締役役などが背任行為を行った場合に成立する犯罪です。 
法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

(ウ) 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまでたくさんの業務上横領罪等の財産に関する罪を多数解決してきた実績があります。
財産に関する犯罪は、しっかりと被害額を特定したうえで、被害者の方と示談をすることが非常に重要になっております。
被害金額が大きな事案であっても示談が成立することでそもそも刑事事件化を防げる場合や刑事事件化しても執行猶予が付されるケースもあるため、業務上横領罪等の財産に関する罪で悩んだらまずは当事務所長崎オフィスへご連絡ください。

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